歯科治療を受けた場合の医療費控除について、医療費控除ができるものは下記の通りです。

・インプラント治療

・自費診療の詰め物、被せ物

・矯正治療

・自費診療の入れ歯

・抜歯や歯周外科、根幹治療を自費でおこなった場合

・各種保険診療

・歯科医院に通う交通費

 

医療費控除とは、医療費が10万円を超えた場合に医療費控除を行うことで、支払った所得税の一部が戻ってくる仕組みです。

1月1日~12月31日までの1年間で支払った医療費の合計が10万円以上だった場合、翌年の2月16日~3月15日の期間内で医療費控除の申告を行うことで所得税の一部が戻ってきます。

申告は管轄の区役所・市役所・税務署で受付ており、郵送やインターネットでも申告可能になっています。

※医療費控除の対象となる金額がマイナスの場合は控除の対象外です。また、医療費控除額は最高で200万円までとなっています。

歯科医院、クリニックでもらった領収書は必ず保管しておきましょう。

美容や審美目的の治療の場合、医療費控除として認められない場合がありますが、医院になぜこの治療が必要だったか診断書を書いてもらうことで認められることがほとんどです。